第一章 総則
第1条(本規約の適用および変更)
1 この規約(以下「本規約」といいます)は、ヤマトクレジットファイナンス株式会社(以下「YCF」といいます)と利用顧客との間で、相互に順守すべき一切の契約条件を定めるものとします。
2
本規約で「利用顧客」とは、YCFの提供に係るクロネコあんしん決済サービス集金保証制度(以下「本サービス」といいます)を利用して取引を行うものとして登録のある取扱会社(以下「取扱会社」といいます)との間で、事業としてまたは事業のために本サービスを利用して商品等の購入・仕入取引(以下「売買取引」といいます)を行う法人または個人事業主をいうものとします。
3 YCFは本規約の内容を随時変更できるものとします。この場合、変更された内容は、YCFがこれをYCFホームページまたはその他の媒体上に公表・掲載したときに効力を生じるものとします。
第2条(本サービスの目的)
本サービスは、売買取引に係る利用顧客の支払代金について、YCFが取扱会社からの委託に基づきこれを代理受領(以下「集金代行」という)して取扱会社に引き渡すこと、およびYCFが利用顧客の委託に基づき当該支払代金について取扱会社に対して連帯保証(以下「債務保証」という)することをその目的とします。
第二章 売買取引
第3条(売買取引の条件)
本サービスの利用を前提とする利用顧客と取扱会社間の個別の売買取引(以下「個別取引」という)は、当該個別取引についてYCFが第8条第1項の承認をすることを停止条件として成立するものとします。
第4条(代金の支払方法)
1
利用顧客は、毎月1日から末日までの個別取引(ただし、商品が発送されたもの)に係る代金を、一括してコンビニ払いおよび銀行振込払いは翌月末日に、口座振替払いは翌々月5日(金融機関休業日の場合、翌営業日)に支払うものとします。
2
利用顧客は、前項の代金についてYCFが集金代行することを承認し、前項により計算される代金を前項による期日に、YCF指定のコンビニエンスストアにおけるコンビニ払込もしくは銀行振込の方法か、YCF指定の金融機関における銀行振込または口座振替の方法で支払うものとします。
第三章 保証委託
第5条(保証委託)
1 利用顧客は、売買取引に係る支払代金について本規約の定めにしたがってYCFに連帯保証することを委託します。
2
利用顧客とYCFとの間の保証委託契約は、YCFが、YCF所定の手続をもって利用顧客のYCFに対する保証委託の申込みに対して審査のうえ承諾した旨を利用顧客に通知したときに成立するものとします。
第6条(債務保証)
1 YCFは、YCFとの間で保証委託契約が成立した利用顧客について、当該利用顧客が個別取引を行うことにより取扱会社に対して負担する債務を保証するものとします。
2
前項のYCFによる保証は、YCFが当該利用顧客について次条1項により決定した保証限度額を取扱会社に通知したときに成立するものとし、YCFが第8条第1項の承認をしたときに効力が発生するものとします。
第7条(保証限度額)
1 利用顧客の保証限度額は、YCFが所定の審査のうえ決定します。
2 利用顧客は、YCFが認めた場合を除き、保証限度額を超えて本サービスを利用してはならないものとします。
3 YCFは、利用顧客による本サービスの利用状況または利用顧客の信用状態を審査の上、保証限度額を減額できるものとします。
4 利用顧客は、YCF所定の方法により保証限度額の増額を申請できるものとします。この場合、YCFは所定の手続により審査し、許否を判断するものとします。
5 前2項の保証限度額の増減額は、YCFが利用顧客に対し増減額後の保証限度額を通知したときに効力を生ずるものとします。
第8条(個別取引の保証)
1 利用顧客が個別取引を行うときは、当該個別取引が保証限度額内の取引であることについてYCFの承認を得るものとします。
2
前項の場合、利用顧客は取扱会社を経由して本サービスを利用する旨をYCFに申出、YCFは当該個別取引が保証限度額内の取引であるか否かを確認した上で、本サービスの諾否を取扱会社を経由して回答するものとします。
3 YCFが第1項の承認をしない場合は、利用顧客は本サービスの利用をできないものとします。
第9条(保証債務の履行)
利用顧客が第4条に定める支払代金を遅延した場合、YCFは当該利用顧客に通知・催告することなく、取扱会社に対して、保証債務の履行として当該遅延した代金相当額を支払います。
第10条(求償債務の履行)
1 第9条に基づきYCFが保証債務を履行した場合、当該利用顧客はYCFの弁済額ならびに弁済費用、その他一切の損害金等を直ちにYCFに支払うものとします。
2
前項の場合、当該利用顧客は、YCFの保証履行通知に記載されたYCFに対する弁済指定日の翌日から支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算とし、うるう年の場合は1年を366日とする)を付加して、YCF指定の金融機関口座宛に支払うものとします。
第11条(事前求償権の行使)
利用顧客について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、YCFは保証債務の履行前であっても、利用顧客に対して事前に求償権を行使することができるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)仮処分、仮差押、強制執行、または担保権の実行としての競売の申立を受けたとき。
(3)破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立があったとき。
(4)滞納処分による差押または保全を受けたとき。
(5)不渡り手形、不渡り小切手が発生したとき、もしくは手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6)前各号の他、求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第12条(弁済の充当順序)
前2条による利用顧客からの支払いが、利用顧客のYCFに対する債務全額を消滅させるに足りない場合、YCFは適法な範囲においてYCFが適当と認める順序、方法で充当できるものとします。
第四章 一般条項
第13条(費用等の負担)
1 利用顧客は、支払方法がYCF指定の口座振替の場合を除き、YCFに対する支払送金手数料を負担するものとします。
2 印紙代、公正証書作成費用等の契約締結に関する費用ならびに第17条第1項第1号に基づく催告に要する費用、訴訟等の法的措置に関する費用は、本契約の終了後であってもすべて利用顧客の負担とします。
第14条(届け出事項の変更)
1 利用顧客は、YCFに届出た名称・商号・代表者・所在地等を変更したときは、遅滞なく、書面をもって届出るものとします。
2 利用顧客は、前項の届出等を怠った場合、YCFからの通知または送付書類等が延着または不到達となってもYCFが通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。
第15条(利用の取消)
1
利用顧客は、各個別取引について、YCFから第8条第1項の承認を受けた月の翌月1日までの間は、取扱会社の承諾を得て、取扱会社がYCFに通知することにより、当該個別取引についてのYCFの保証を取消すことができるものとします。
2 前項に定めた以外、利用顧客はYCFの保証の取消しはできないものとします。
第16条(通知による本契約の解約)
利用顧客およびYCFは、互いに1ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより、本規約に基づく本サービスの利用に係る契約を解約することができるものとします。但し、利用顧客のYCFに対する未払の債務がある場合、解約権の行使はYCFの利用顧客に対する未払金の請求を妨げないものとします。
第17条(契約違反による解除)
利用顧客が次の各号のいずれかに該当したときは、YCFは、直ちに本サービスの利用に係る契約を解除することができるものとします。この場合、利用顧客はYCFに対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)YCFに対する支払金につき、YCFの指定期日に支払を怠り、YCFから書面で催告を受けたにもかかわらず、なお支払のないとき。
(2)第11条各号のいずれかに該当したとき。
(3)事業を廃業したとき。
(4)事業者ではないことが判明したとき。
(5)信用状態が著しく悪化したとき。
(6)本サービスの利用状況が適当ではないとYCFが判断したとき。
(7)本サービス申込時に虚偽の申告をしていたとき。
(8)その他、YCFが本サービスの利用者として不適格と判断したとき。
第18条(本サービスの利用停止)
利用顧客が次の各号のいずれかに該当したときは、YCFは、利用顧客に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1)前条各号のいずれかに該当するとき。
(2)本規約に違反した場合もしくはそのおそれがあるとき。
(3)保証限度額を超えた利用をしたときまたはしようとしたとき。
(4)第4条に規定する支払いの状況に基づきYCFが必要と判断したとき
第19条(連帯保証)
1 YCFに対する利用顧客の連帯保証人は、本規約のすべてを承認し、利用顧客がYCFに対して負担する一切の債務を連帯して保証するものとします。
2 前項の連帯保証人は、本規約に基づくYCFの権限行使について、一切異議を申立てないものとします。
第20条(準拠法)
本契約については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
利用顧客は、本規約に基づく本サービスの利用に係る契約について紛争が生じた場合、訴訟額または訴訟内容にかかわらず、YCFの本社、その他事務所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第22条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 利用顧客および利用顧客のYCFに対する連帯保証人(以下単に「利用顧客」という)は、利用顧客が、現在次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等 ⑥社会運動等標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団等 ⑧その他上記各号に準ずるもの
2 利用顧客は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた要求行為 ③本契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてYCFの信用を毀損し、またはYCFの業務を妨害する行為 ⑤その他上記各号に準ずる行為
3
YCFは、利用顧客が第1項各号のいずれか一つに該当し、もしくは第2項各号のいずれか一つに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした疑いがあると認めた場合には、本サービスの利用を停止することができ、この停止の措置があった場合には、利用顧客は、YCFが利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用ができないものとします。
4
利用顧客が、第1項各号のいずれか一つに該当し、もしくは第2項各号のいずれか一つに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、YCFは直ちに本契約を解除できるものとし、また利用顧客はYCFに対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5 利用顧客が、前項の規定により本契約を解除された場合でも、YCFに対する未払債務があるときは、それが完済するまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
「利用顧客情報の利用等に関する同意条項」
第A条(利用顧客情報の利用)
1
利用顧客および利用顧客のYCFに対する連帯保証人(以下単に「利用顧客」という)は、YCFが本サービスならびに今後のYCFとの取引に係る与信判断、与信後の管理のため、次の各号の情報(総称して、以下「利用情報」という)を収集・利用することに同意します。
(1)YCF所定の申込書に利用顧客が記入した名称・商号・代表者・所在地・取引ご担当者等の「属性情報」(本契約締結後にYCFが利用顧客から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
(2)利用顧客の本サービスの利用に関する契約の種類、申込日、保証限度額、支払方法等の「契約情報」。
(3)利用顧客の本サービスに関する支払いのための口座情報、利用開始後の保証残高、月々の支払状況・履歴等に関する「取引情報」。
(4)YCFが収集している利用顧客に係る「支払能力の判断のための情報」。
2 利用顧客は、ヤマトグループ各社および取扱会社(以下「情報利用者等」という)における顧客情報の管理や事務処理のため、YCFが情報利用者等に対して利用顧客情報を提供することに同意します。
第B条(利用顧客情報の与信関連業務以外の利用・提供)
1
利用顧客は、YCFが「ショッピングクレジット事業」「カード事業」「集金代行事業」「融資事業」「保証事業」その他YCFの定款に記載されている事業における次の各号の目的のため、利用顧客情報を利用することに同意します。
(1)新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスのため。
(2)市場調査、商品開発のため。
(3)宣伝印刷物の送付、営業案内のため。
2 利用顧客は、YCFがYCFのグループ企業・提携先企業から委託を受けて、当該企業の宣伝印刷物を送付することに同意します。
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株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
株式会社日本信用情報機構(JICC) |
①本契約に係る申込みをした事実 |
YCFが個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
当該申込日から6ヶ月を超えない期間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中および契約終了後5年以内 |
契約継続中および完済日から5年を超えない期間(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
③債務の支払を延滞した事実 |
契約期間中および契約終了後5年間 |
当該事実の発生日から5年を超えない期間(但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
3
利用顧客は、取扱会社および取扱会社のグループ企業・提携先企業から委託を受けて当該企業の宣伝印刷物を送付するために、YCFが取扱会社に対して、第A条第1項第1号の利用顧客情報を提供することに同意します。
第C条(情報の預託等)
1 利用顧客は、YCFが事務処理(コンピュータ事務、保証履行事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に委託する場合に、利用顧客情報を当該事務処理の受託者に預託することに同意します。
2 利用顧客は、YCFが「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡も含む)をする場合、利用顧客情報を当該債権回収会社に預託・提供することに同意します。
第D条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
1
YCFが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本サービスの利用申込者および連帯保証人予定者(以下、「申込者等」という)の個人情報が登録されている場合には、申込者等の支払能力・返済能力の調査のために、YCFがそれを利用することに同意します。
2
申込者等に係る本契約に基づく個人情報、客観的取引事実が、YCFの加盟する個人信用情報機関に上表に定める期間登録され、YCFが加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3
YCFが加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は次のとおりとします。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
(1)株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階
フリーダイヤル:0120-810-414 ホームページ:http://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
(2)株式会社日本信用情報機構
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
フリーダイヤル:0120-441-481 ホームページ:http://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
[個人情報の取扱いについて]
1.事業者の名称
ヤマトクレジットファイナンス株式会社
2.個人情報管理責任者
・職 名 経営戦略部長
・連絡先 03-5956-7711
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①サービスの提供、そのための与信判断、与信後の管理のため
②お客様のご質問に対する回答、およびご提案・ご要望等に対する対応のため
4.個人情報の第三者提供について
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5.個人情報の委託について
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6.個人情報をご提供いただけない場合
個人情報のご提供につきましては、ご本人の任意のご判断によるものとなります。なお、ご提供いただけない場合は、サービスの一部または全部の提供ができない場合、ご質問に対する回答やご提案・ご要望等に対する対応ができない場合がありますので、あらかじめご了解願います。
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ご本人様等から、個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等のご請求をいただいた場合、または苦情やご相談をいただいた場合は、速やかに対応いたします。お申出の窓口は次のとおりです。
・窓 口 ヤマトクレジットファイナンス株式会社 お客様サービス室
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・T E L 0120-983-383、03-5956-1342
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(歯愛メディカル利用顧客様用規約 2019年5月29日改訂)